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気仙沼簡易裁判所 平成9年(ろ)4号 判決

本店の所在地

宮城県気仙沼市字内ノ脇三八七番地の四

株式会社石渡商店

(右代表者代表取締役 石渡正師)

主文

被告会社を罰金一二〇〇万円に処す。

理由

(犯罪事実)

被告人株式会社石渡商店は、宮城県気仙沼市字内ノ脇三八七番地の四に本店を置き、農林水産畜産品及びその加工品の輸出入及び販売業務等を営むものであるが、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していた石渡正男において、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入を計上する不正の方法により所得を秘匿した上

第一  平成四年七月一日から平成五年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一七一〇万二九九一円であったにもかかわらず、平成五年八月三〇日、同市古町三丁目四番五号所在の所轄気仙沼税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七一七万七四六〇円で、これに対する法人税額が一九二万四九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額五五六万八六〇〇円と右申告税額との差額三六四万三七〇〇円を免れ

第二  平成六年七月一日から平成七年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一億三〇九三万八一四八円であったにもかかわらず、平成七年八月二九日、前記気仙沼税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一九九一万五五四八円で、これに対する法人税額が六六五万五四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額四八二八万九一〇〇円と右申告税額との差額四一六三万三七〇〇円を免れ

たものである。

(証拠)(かっこ内の記号番号は証拠等関係カード記載の検察官請求番号である)

・商業登記簿謄本(甲1)

・石渡正男の質問てん末書(六通、甲12ないし17)

・石渡正師の検察官調書(二通、乙1、2)

・石渡淳子(甲19)、境井和子(二通、甲20、21)、宮川昭(甲22)、鎌田直利(甲23)及び大坂清一郎(甲24)の検察官調書

・首藤東一の質問てん末書(甲25)

・脱税額計算書(二通、甲6、7)

・脱税額計算書説明資料(甲8)

・架空仕入高調査書(甲9)

・未納事業税等調査書(甲10)

・捜査報告書(甲5)

・領置てん末書(甲2)

・押収してある法人税確定申告書二綴(平成九年押第一号の1、2)

(法令の適用)

罰条 法人税法一五九条、一六四条一項

(検察官金沢和憲、弁護人根本良介及び吉田忠子出席。求刑罰金一五〇〇万円)

(裁判官 加藤学)

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